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「転職求人のThink-in」の中の人です。求人についてのよくある疑問を紹介します。

今日の質問はこんなカンジ。
宮城県仙台市に「成人は未成年と交際してはならない」といった感じの青少年育成条例はありますか?

大変だね。これは回答が気になるんじゃないかな。

回答 ☆ ピックアップ
「成人は未成年と交際してはならない」というように,無条件・無限定で,交際を許さないような規制は,ありません。

18歳や16歳で結婚できることやその相手が成人であることは当然許されると思われることなどから考えると,単に「未成年と交際してはだめ」という条例は,作ることが難しいでしょうね。

また,市の条例はありませんが,宮城「県」は,青少年保護条例を制定しており,これが,仙台市内においても,効力を有することになりましょう。

その中で,どんな交際がだめなのかについては,下記をご参照下さい。

http://www.pref.miyagi.jp/kyosha/seisyonen/img/jorei.pdf東京都などでよく見られる条例と同様な規制になっているものと思われます。補足につきまして青少年保護条例は,未成年者と交際することについて,あるいは,未成年者と交際する人について,●●してはならないという規定をするものではありません。未成年者と交際していない人を含む「だれであろうとも」,青少年(未成年者のうち18歳未満の人)にしてはならないこと,を定めているものであります。そして,未成年者と交際する人も「だれであろうとも」の中に含まれることから,いってみれば,反射的な効果として,未成年者である青少年との交際の仕方が制限されるということになります。東京都条例などでよく話になるのは,青少年(18歳未満の未成年者)に対して淫らな行為をしてはならないという規定です。単純化して申しますと,結局,交際が真摯なものでなければ,未成年者に対する性的な行為をするような交際は,してはならない交際となってしまうと考えられています。こだわりの条件 仙台市の転職求人を調べるなら様々な働き方が選べる、必見情報盛りだくさんの求人サイト!量・質充実の求人情報サイト。その他にも,青少年と風俗店に深夜に行くような交際はだめ等々の制限があることになります。

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31 8月

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